都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村 | 第十九条第一項から第五項まで、第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条第一項及び第四項、第二十九条、第三十条から第三十七条の二まで(第三十条第二項及び第四項並びに第三十三条第三項を除く。)、第四十七条第一項、第四十八条第四項、第五十三条第四項(第五十四条の二第四項及び第五十五条において準用する場合を含む。)、第六十一条、第六十二条第三項及び第四項、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項、第八十条並びに第八十一条 |
都道府県 | 第二十三条第一項及び第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項から第五項まで、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第二項及び第三項、第四十八条第三項、第四十九条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十条第二項、第五十条の二、第五十一条第二項並びに第五十三条第一項及び第三項(第五十四条の二第四項及び第五十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第五十四条第一項(第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第一項、第五十五条の二、第六十五条第一項、第七十四条第二項第二号及び第三号、第七十七条第一項、第七十八条並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項まで |
市町村 | 第四十三条第二項、第七十七条第一項及び第七十八条並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項まで |
福祉事務所を設置しない町村 | 第十九条第六項及び第七項、第二十四条第六項並びに第二十五条第三項 |