20-3.パーキンソン病関連疾患(パーキンソン病)
1 パーキンソニズムがある。※1
2 脳CT又はMRIに特異的異常がない。※2
3 パーキンソニズムを起こす薬物・毒物への曝露がない。※3
4 抗パーキンソン病薬にてパーキンソニズムに改善がみられる。
以上4項目を満たした場合,パーキンソン病と診断する。1,2,3 は満たすが,薬物反応を未検討の症例は,パーキンソン病疑い症例とする。
※1 パーキンソニズムの定義は,次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 典型的な左右差のある安静時振戦(4〜6Hz)がある。
(2) 歯車様筋固縮,動作緩慢,姿勢歩行障害のうち2つ以上が存在する。
※2 脳CT 又はMRI における特異的異常とは,多発脳梗塞,被殻萎縮,脳幹萎縮,著明な脳室拡大,著明な大脳萎縮など他の原因によるパーキンソニズムであることを明らかに示す所見の存在をいう。
※3 薬物に対する反応はできるだけドーパミン受容体刺激薬又はL-DOPA 製剤により判定することが望ましい。
[特定疾患治療研究事業の対象範囲]
診断基準によりパーキンソン病と診断された者のうち,Hoehn&Yahr 重症度(表1)3度以上で,かつ日常生活,通院に部分又は全面介助を要する生活機能障害度(表2)2〜3度の者とする。
表1:Hoehn&Yahr 重症度